基本保証項目のご紹介
車両の購入者(以下「甲」という)、甲が車両を購入した株式会社アビックスコーポレーション(以下「乙」という)は、乙が提供する中古車保証制度 AVIX基本保証(以下、本保証という)について、次の事項を確認する。
甲は、本保証の適用対象である車両に不具合が発生した場合において、かかる不具合が、契約内容に応じた第15条に掲げる「保証対象部品一覧表」に記載のある部品であり規約に基づく内容であるときには、第4条に定める保証期間内に限り、乙に当該不具合の修理を求めることができるものとする。
甲は、保証書の受領後に、保証書の記載事項(住所、連絡先等)に変更が生じたときには遅滞なく乙に届け出なければならないものとする。
保証期間は、保証書に記載の納車日、走行距離を起算とし、3か月または3,000㎞の走行のいずれか早く経過したものを期限とする。 例)保証書に記載の納車日が2018年7月1日の場合、保証期間は2018年9月30日若しくは3,000km到達まで。
甲が本保証の適用により車両の修理を求めたときには、乙は、甲に対し、身分証明書及び車検証、点検整備記録簿の呈示を求めることができるものとし、甲がこれに応じないときには、乙は車両の修理を拒むことができるものとする。
乙が下記各項のいずれかに該当する事実を認めた場合に、乙は甲との間の保証契約を即座に解除することができるものとし、以後の本保証の適用はしないものとする。また乙は本保証料の返還、その他一切の金銭の支払いを行わないものとする。
本保証において保証修理の対象となる故障・不具合が、車両メーカーが提供するメーカー保証契約もしくは乙以外の部品販売・製造会社が提供する保証契約等により修理が可能な場合、又は甲の加入する自動車保険により補填される損害で有った場合には、当該保証契約や保険契約が優先して適用されるものとする。
※保証修理の際には、修理着手や部品の手配前に、当社の事前承認が必要となります。
※保証修理の適用となる部品は、新車製造時から装着される純正部品のみとなります。
※保証対象部品であっても、特別規約第8条「本保証適用除外事由」に該当、起因する故障は保証修理の適用外となります。
※エンジンチェックランプが点灯する故障
※ご納車より2週間以内に発生した場合に限り特別扱いの保証対象となります。